福島県立美術館運営協議会


 福島県立美術館では、美術館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関として、博物館法第23条第1項の規定に基づき、福島県立美術館運営協議会条例(昭和59年3月30日 福島県条例第34号)により、附属機関「福島県立美術館運営協議会」を設置しています。
 運営協議会は年1回開催しており、運営協議会委員の任期は2年で、現委員の任期は令和5年1月1日から令和6年12月31日までとなっています。

 

福島県立美術館運営協議会条例(昭和59年3月30日条例第34号) ※令和5年4月1日一部改正[PDF:97KB]

福島県立美術館運営協議会委員名簿(令和6年10月12日付変更)[PDF:89KB]NEW

令和5年度福島県立美術館運営協議会議事録[PDF:303KB]